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資料請求・お問合せ等、メールでも受付けております。 |
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| 【契約の場所及び締結に必要なもの】 |
場所:石巻市南境土地区画整理組合事務所 |
| 売買代金の支払い |
売買代金(契約価額から、契約保証金を差し引いた金額)は契約締結後6ヵ月以内に支払って下さい。 |
| 土地の引渡し |
| 売買代金完納後に行います。 |
| 土地の引渡し後の了解事項 |
| 1.引渡しを受けた土地については、除草等の手入れを行って、土地の荒廃防止に留意してください。 2.盛土等は近隣に影響があるので、行わないようにして下さい。 3.電力・電話柱又はその支線等の設置予定箇所は変更ができません。 ※電柱又は電柱支線など買受けた土地内に予定されている場合は、契約時に「土地使用承諾書」に提出して頂きます。 尚、「土地使用承諾書」の用紙は組合にあります。 4.上下水道・ガスの取出口径の変更は組合存続中は認めません。 |
| 住宅建築について |
| 1.当地区は「地区計画」が定められておりますので、充分ご理解の上、住宅建築を行ってください。 2.土地区画整理法第76条により許可申請の手続きが必要です。(換地処分公告の日まで) 詳細については、組合事務所までお尋ねください。 |
| 登記及び証明書の発行について |
| 1.保留地の所有権移転登記は、土地区画整理事業の換地処分に伴う登記が完了する迄はできません。 但し、建物登記はできます。 2.低当権の設定は、保留地についてはできませんが、建物についてはできます。 詳細については、ローンを設定される金融機関にお尋ね下さい。 3.保留地購入資金又は住宅建築等の為に必要な場合は「保留地証明書」等を発行します。 組合事務所にお申出下さい。 |
| その他 |
| 保留地の処分に関して定めのない事項に関しては、本組合の理事会に諮り理事長が定めます。 |